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title: 養育費について | 弁護士法人すそ花法律事務所
description: "養育費とは、未成熟子が社会人として自立できるまでに必要とされる費用のことです。養育費はどのように決まる？\n養育費の額は、子どもの人数・年齢・双方の収入などによって決まります。具体的な金額は「養育費算定表」という早見表を使って算出します。「養育費算定表」は裁判所のホームページなどに掲載されています。"
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CASE：養育費について（離婚）

## 養育費について

> **養育費とは**  
> 未成熟子が社会人として自立できるまでに必要とされる費用のことです。

### 養育費について

#### 養育費はどのように決まる？

養育費の額は、子どもの人数・年齢・双方の収入などによって決まります。具体的な金額は「養育費算定表」という早見表を使って算出します。「養育費算定表」は裁判所のホームページなどに掲載されています。

#### 養育費はいつまで支払われる？

養育費は、子どもが経済的に自立するまで支払われます。そのため、大学の進学に父母が同意している場合は、大学を卒業する22歳まで養育費が支払われることになります。一方、子どもが中学を卒業して16歳から社会で働いていれば、経済的に自立しているため養育費は中学卒業と同時に終了することになります。

#### 大学進学しても養育費は変わらない？

「養育費算定表」で考慮されているのは、公立中学校や公立高校の学校教育費だけです。大学費用（学費・下宿代）は「養育費算定表」では考慮されていないため、養育費の加算を求めることができます。

子どもが小さいうちは具体的な金額を決めることが難しいため、「大学進学費用については別途協議する」と定めておき、大学進学が決定した時点で、具体的な金額について協議や調停を行います。

#### 金額はあとから変更はできる？

養育費の額を決めた後に、支払う側が失業などで収入が大幅に減り、当初の金額を支払うことが難しくなった場合や、再婚して扶養すべき家族が増えた場合などは、養育費の減額を求めることができます。反対に受け取る側の収入が減り、当初の金額で子を養っていくことができなくなったときは、養育費の増額を求めることができます。

### 養育費が支払われなくなったら

#### 家庭裁判所の履行勧告

養育費を家庭裁判所で決めた場合、裁判所に対して履行勧告をするよう申し立てることができます。申し立てをすると、裁判所が相手方に対し、取り決めた内容どおりに養育費を支払うよう勧告してくれます。この制度は、手数料がかからず簡単に申し立てができるというメリットがありますが、強制力がないというデメリットがあります。

#### 強制執行手続き

家庭裁判所の調停調書や強制執行認諾文言付き公正証書などがある場合、相手方の財産（給与の2分の１まで、預貯金）を差し押えて、強制的に養育費を回収することができます。もっとも、口頭で約束したに過ぎない場合や、公正証書ではない書面しかない場合は、直ちに強制執行をすることができないので注意が必要です。

法律の改正により、預金の有無や勤務先に関する情報を金融機関や市町村から取得することができるようになったので、相手方の財産の調査がし易くなりました。

 

離婚についてお悩みの方はこちらの記事も参考にお読みください。

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## 子供の健やかな成長のためにも 適正な養育費の取り決めはとても大切です

養育費は、子どもが健やかに育つために不可欠なものです。支払う側にとっても受け取る側にとっても、適正な養育費の取り決めができるよう、弁護士がサポートさせていただきます。

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