熟年離婚

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CASE:財産分与(熟年離婚)

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CASE:財産分与(離婚)

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CASE:年金問題(熟年離婚)

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熟年離婚について

理由はさまざま

長年連れ添った夫婦が離婚する理由はさまざまです。

子どもが成長して責任を果たしたので、今後は家事から解放されて自分の時間を作りたい。子どもが社会人になって夫婦ふたりの生活は耐えられない。相手の親の介護をしたくない。相手と同じ墓に入りたくない。自由に恋愛したい、など。

当事者同士が合意すれば離婚することは可能ですが、一方が離婚に合意しない場合は、裁判上の離婚理由が必要になります。

裁判上の離婚理由

法律(民法770条)で定める離婚の理由には、次のものがあります。

  • 不貞行為(浮気、不倫)
  • 悪意の遺棄(ギャンブルに興じて働かない、生活費を入れないなど)
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(借金、暴力など)

これらにあたらない場合は、よく話し合って同意を得ること、あるいは別居生活を一定期間継続する必要があります

離婚せずに離婚原因を解消する方法

離婚しなくても、離婚原因と考えられることを解消する方法はあります。「今後、相手のために家事はしない」「部屋を別にする」「行動を干渉しない」。このような具体的な取り決めをして、実行すると気持ちが楽になります。

あるいは「合意による別居をする」「戸籍はそのままにして婚姻関係を事実上終了することを合意する(いわゆる卒婚)」といった方法もあります。

ただし、これらの方法は、双方に生活ができるだけの収入がある。あるいは収入が多い方が少ない方に一定の生活費を渡すなど、経済的な基盤が確立できていることが前提になります。

離婚しない間は、収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を負担する必要があります。相手が相当額の生活費を負担してくれない場合は、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

なお「財産分与」は離婚する場合の清算です。夫婦の財産を清算するため、婚姻中に相手の財産をもう一方に移すことは「贈与」と判断され、贈与税がかかります。

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