CASE:財産分与(離婚)

夫婦で建てた家、離婚したら住宅ローンはどうなりますか?

住宅ローンは財産分与の対象となる負の財産
住宅ローンは、財産分与の対象となるマイナスの財産です。住宅ローンを組む際、夫婦一方の単独名義、夫婦の共有名義(夫婦が連帯債務を負う状態)、または夫婦のどちらか一方が債務者(借主)で他方が保証人というケースが多いと思います。この場合、不動産の名義はローンの名義と一致することが通常です。住宅ローンの残っている不動産を取得したい場合には、不動産とともに住宅ローンを負担する必要があります。

住宅ローン付きの家に住み続けるには

一般的には借り換えが必要

住宅ローンの残っている夫名義の不動産があって、住宅ローンが夫の単独名義のとき。妻が離婚後も住宅ローンの残っている家に住み続けたいと考えた場合には、住宅ローンを組んでいる金融機関の審査を受けて同意を得て、住宅ローンの借り換えをする必要があります。

借り換えせず家賃を払って住み続けるリスク

借り換えの審査が通らなかったなどの場合には、不動産を取得して住むことが難しくなります。夫婦の話し合いにより、名義の変更をせず、現在の名義人である夫が住宅ローンを払い続けるなかで、妻がその家に住み続けることも可能です。

ただし、離婚したあとは他人となるため、家賃を支払う必要があります。家賃は住宅ローン相当額で、これに加え固定資産税相当額を加算するケースもあります。

離婚したいと思うほど夫婦関係に問題が発生したにもかかわらず、大家と店子という新たな関係性が生じること、夫側が住宅ローンを支払わなくなった場合、家を明け渡さなければならなくなるリスクがあることなどから、夫が住宅ローンを払い続ける家に妻が住み続けることは、あまりお勧めできません。

連帯債務者となっている場合の注意点

連帯債務(保証人)から抜けた方が良い

不動産を取得しない場合にも、離婚の際には連帯債務や保証に注意が必要です。

夫婦双方の収入を考慮して住宅ローンを組むにあたり、夫婦が連帯してローンを負担することになったり、夫婦の一方が借主となり、他方が保証人となったりすることも少なくありません。

たとえば、夫婦が連帯債務者となっている住宅ローンが残っている家から妻が出ていき、離婚後は夫がそのまま家に住み続ける場合、一般的には夫が住宅ローンを支払い続けることになります。

妻が連帯債務者のままですと、夫が住宅ローンを支払えなくなった場合、妻は家に住んでいないのに住宅ローンを支払わなければならなくなります。1回だけならまだしも、立て替えが続いたり、その立て替え分を夫が支払わない可能性も残ります。

このようなことを避けるためには、離婚の際に、住宅ローンを夫の単独名義にしてもらう必要があります。それが難しい場合には、負担を最小限にするために家の売却を検討する必要があります。

 


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