CASE:DV(離婚原因)

DVを原因とする離婚について

DVを原因とする離婚
当事者がいずれも離婚することを合意すれば、DVの有無や程度に関係なく離婚は成立します。

相手が離婚を拒絶している場合でも、DVが婚姻を継続し難い重大な事由にあたれば最終的に離婚となります。暴力はこれにあたる場合があります。ただし、相手がDVはやっていないと主張する場合は、これを証明する証拠が必要になります。

大声で怒鳴ることも同様です。モラルハラスメントは、言葉や態度などによって人格や尊厳を傷つけたり、精神的な暴力や嫌がらせなどのことをいいます。モラルハラスメントの程度によっては、DVと判断されます。

身体の安全の確保

暴力を受け、配偶者から逃げても、さらに配偶者に暴力をふるわれるおそれがある場合、裁判所に「保護命令」を申し立てることができます。保護命令が認められると裁判所から配偶者に「接近禁止命令」が出ます。

保護命令の種類

配偶者の接近を禁止する6か月間の「保護命令」があります。

  1. 被害者への接近禁止命令
  2. 被害者への電話等禁止命令
  3. 被害者の子への接近禁止命令
  4. 被害者の親族等への接近禁止命令
2か月間の「退去命令」もあります。

・被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去命令
これは一時的に非難したものの、転居の準備などをするために自宅に戻る必要がある場合に利用されます。

認められるための要件

配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からのさらなる身体に対する暴力により、または、配偶者からの生命などに対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれがが大きいときに申し立てることができます。


なお、配偶者には事実婚の者を含みます。また、配偶者から暴力などを受けた後に離婚した場合であっても、引き続き元配偶者から暴力を受け、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれがある場合には、保護命令を申し立てることができます。

慰謝料の請求

相手からのDVがあり、そのDVが不法行為にあたると判断された場合は慰謝料を請求できます。

しかし、相手が否定している場合は証拠が必要になります。その場面を録音あるいは録画する、暴力を受けて負傷した状況を写真で撮影する、受診する、これらが証拠となります。

子どもの目の前でのDVは、子どもに対する心理的虐待と判断されます。DVのケースでは、裁判所に申し出ると調停で相手と会わないよう配慮されます。

 


相手からの暴力があった場合、離婚などの手続きを行う前に身の安全を確保するため、裁判所に保護命令の手続きを行うことがあります。


 

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