長年連れ添った夫婦が離婚する理由はさまざまです。
子どもが成長して責任を果たしたので、今後は家事から解放されて自分の時間を作りたい。子どもが社会人になって夫婦ふたりの生活は耐えられない。相手の親の介護をしたくない。相手と同じ墓に入りたくない。自由に恋愛したい、など。
当事者同士が合意すれば離婚することは可能ですが、一方が離婚に合意しない場合は、裁判上の離婚理由が必要になります。
法律(民法770条)で定める離婚の理由には、次のものがあります。
これらにあたらない場合は、よく話し合って同意を得ること、あるいは別居生活を一定期間継続する必要があります
離婚しなくても、離婚原因と考えられることを解消する方法はあります。「今後、相手のために家事はしない」「部屋を別にする」「行動を干渉しない」。このような具体的な取り決めをして、実行すると気持ちが楽になります。
あるいは「合意による別居をする」「戸籍はそのままにして婚姻関係を事実上終了することを合意する(いわゆる卒婚)」といった方法もあります。
ただし、これらの方法は、双方に生活ができるだけの収入がある。あるいは収入が多い方が少ない方に一定の生活費を渡すなど、経済的な基盤が確立できていることが前提になります。
離婚しない間は、収入の多い方が少ない方へ婚姻費用を負担する必要があります。相手が相当額の生活費を負担してくれない場合は、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。
なお「財産分与」は離婚する場合の清算です。夫婦の財産を清算するため、婚姻中に相手の財産をもう一方に移すことは「贈与」と判断され、贈与税がかかります。
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